消防設備点検とは
建物の所有者・管理者は、建物の用途・面積に応じた消防設備がいつどんな時に火災が発生しても確実にその機能を発揮できるかを定期点検し、消防長又は消防署長に報告する義務があります。(消防法令第17条の3の2)
当社ではこの消防法に定められた建物の消防設備が、より最適な状態で稼働するように、設備専門の技術者が設計から施工まで行います。施工した消防設備がいかなる状態においても完璧に稼働するよう、お客様とのご契約に基づき消防設備士(国家資格者)が定期的に保守点検を行い、お客様の資産をお守りいたします。
点検から報告書作成・設備改修工事などすべてお任せください
保守点検契約
事前調査(御打合せ)
点検作業の実施
点検結果報告書の作成
報告書提出
物件ごとの情報、また細やかなご都合・ご要望を確認させていただき、お客様情報としてご登録させていただきます。
建物の規模により設置されている消防設備等の事前調査を実施し、点検作業の日程調整・点検項目の確認をおこないます。
消防法改正の防火対象物定期点検制度に準じた消防設備点検の実施
- 機器点検(6ヶ月に1回以上)
- 総合点検(1年に1回以上)
消防設備士が年2回(機器点検+総合点検)の点検をおこないます。
消防設備点検結果報告書(消防庁指定様式)に点検した結果を記入します。
毎回の結果をデーターベース化することにより、建物の不良箇所の判断、今後の改修工事の予定等に役立てます。
消防本部のある市町村は消防長又は消防署長、消防本部のない市町村は
市町村長へ提出します。
- 特定防火対象物 (1年に1回)
- 非特定防火対象物 (3年に3回)
同様の書類をお客様にも提出いたします。
防火対象物定期点検報告制度のマーク
防火優良認定証
防火基準点検済証
防火自主点検済証
※防火対象物点検資格者による点検
防火自主点検済証
※防火管理者による点検